不動産コラム

35条書面について

不動産のバトンでは、不動産コラムで不動産の時事ネタや不動産用語等について語っていきたいと思います。

①35条書面について

Q:よく不動産の取引において35条書面という言葉を聞きますが、これは何でしょうか?

A:35条書面とは、物件の案内や説明の際に行う重要事項の説明を言います。 契約前に消費者に対して取引内容をよく理解させ、未然にトラブルを防止する目的です。これは、だれでもできるものではなく宅建業者が宅地建物取引士にさせなくてはいけないものになります。売買、賃貸、交換等により各々説明しないといけない事としなくていいことがあります。ちなみに37条正面とは契約内容記載書面といって契約締結後、遅滞なく交付しないといけない書面になり宅建業者が交付するものになります。