バトンについて



不動産のバトンでは、近江商人の売り手よし、買い手よし、世間によしの精神から売主様から買主様へ安心で安全に不動産のバトンを渡すという信義則のもと不動産取引を行います。
信義則(信義誠実の原則)とは信義則を定める民法第1条第2項は、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と規定しています。
「信義に従い誠実に行わなければならない」とあることから、「信義誠実の原則」とも呼ばれます。
具体的には、社会は人々の「信頼」に基づいて成り立っているものだから、当事者たちは相手方のもつ「信頼」を裏切らないように行動しなければならないということです。
信義則は、規定上は「権利の行使及び義務の履行」で作用するとされますが、実務的には広く柔軟に用いられています。
民法全体の解釈において利用されるのはもちろん、民法以外でも援用されます。
なぜならそれは、民法が私法全体の一般法規であるからです。
不動産のバトンでは売主様、買主様に対して信義則のもと不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
その為には、売主様、買主様のご協力を多々仰ぐこともあると存じます。
まだまだ成長段階の会社ではありますが、末永くお付き合いして頂ければ幸いです。